定款
第1章総則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 Green Earth Again(グリーン アース アゲイン)と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 445-2-402 に置く。 2 理事会の決議によって従たる事務所を置くことができる。
(目 的) 第3条 当法人は、地球環境保全活動を促進する諸活動を行う団体として設立し、
その目的に資するため次の事業を行う。 1 地球環境保全の調査ならびに資料の作成。 2 地球環境保全の広報訴求活動に関する一切の業務。 3 地球環境保全に関する技術的研究指導。 4 地球環境保全に関する研究所の設置。 5 地球環境保全に関する啓蒙宣伝及び情報の紹介。 6 地球環境保全に関する政治的措置の推進。 7 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業。
(公 告) 第4条 当法人の公告は官報に掲載する。
第2章社員
(入 社) 第5条 当法人の目的に賛同した者を社員とする。
2 当法人の社員は正会員、賛助会員、特別会員の三種とする。 正会員は当法人の趣旨に賛同し入会したる者または団体とする。
3 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものと る。
また、代表理事及び理事会において承認を得た者を特別会員とする事ができる。 (経費の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務をう。
2 社員、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (社員の資格喪失)
第7条 社員は自らの意思において退社する事ができる ただし、退社の60日前に当法人に対し予め退社の予告をするものとする。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由によりその資格を喪失する
総社員の同意
死亡又は法人の解散
1年以上年会費を滞納したとき
除名されたとき
5. 退社したる社員に対しては既納の会費は返戻しないものとする
(除 名) 第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為
したとき、または社員としての義務に違反したときは社員総会の決議によりよ
り社員を除名することができる。 (社員名簿)
第9条 当法人は、社員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成し主たる事 務所に備えおく。
第 3 章 社員総会
(社 員 総 会)
第10条 当法人の社員総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎事業年度終了
後 90 日以内にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。 (開 催 地)
第11条 社員総会は主たる事務所の所在地において開催する。 (召 集) 第12条 社員総会は、理事会がこれを決し、代表理事が招集するものとする。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総 会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求すること ができる。
第13条 社員総会の招集通知は、会日の1週間前までに各社員に対しその通知を行うも のとする。
(決 議 の 方 法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半
数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決す
る。 第15条 各社員は、1個の議決権を有する。 (議 長) 第16条 社員総会の議長は代表理事がこれに当たる。
代表理事に事故が有るときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議 事 録) 第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、
社員総会の日から10年間主たる事務所備え置く。 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事が これに記名押印するものとする。
第 4 章 役員等
(理事及び監事の設置等) 第18条 当法人に次の役員を置く。
理事3名以上10名以内
監事 1名 2 理事のうち1名を代表理事とし、専務理事・常務理事をおく事が出来る。
(選任等) 第19条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事・専務理事・常務理事は理事会の決議によって理事の中から定める。 (理事の職務・権限) 第20条 代表理事は当法人を代表し、その業務を執行する。
2 他の理事は代表理事を補佐し、当法人の業務を執行する。 (監事の職務・権限)
第21条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を
作成する。 2 監事は、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状
況の調査をする事ができる。 3 監事は法令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算
書)及び付属明細書を監査し会計監査報告を作成する。 (任 期)
第22条 理事の任期は就任後2年内の最終の事業年度に関する定期社員総会の終結まで とし、再任を妨げない。
2 監事の任期は就任後4年内の最終の事業年度に関する定期社員総会の終結までと する。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任 期は前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は前任者の任期の 残存期間と同一とする。
(解 任)
第23条 理事は社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解
任する場合は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上
にあたる多数をもって行わなければならない。 (報 酬 等)
第24条 理事及び監事の報酬はそれぞれ社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会においてその取引につ
いて重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。 (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引 (3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間に
おける当法人とその理事との利益が相反する取引。
2 前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引についての重要
な事実を理事会に報告しなければならない。 (責任の一部免除)
第26条 当法人の役員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団 法人法」という)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件 に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最 低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第 5 章 理事会
(構 成) 第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。 (権 限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるものの他次の職務を行う。 1 当法人の業務執行の決定。 2 理事の職務の執行の監督。 3 代表理事、専務理事、常務理事の選定及び解職。
(召 集) 第29条 理事会は法令に別段の定めがある場合を除き代表理事が招集する。
2 代表理事に事故があるときには、各理事が理事会を招集する。 (決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数をもっておこなう。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たし たときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録) 第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 (理事会規則)
第32条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において 定める理事会規則による。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第33条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は当法人が解散するまで返還しない。 3 基金の返還の手続については、一般社団法人法236条の規定に従い基金の返
還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものと する。
第7章 計 算
(事 業 年 度)
第34条 当法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年 1 期
とする。 (事業計画及び収支予算)
第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代 表理事が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならな い。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 代表理事が社員総会の決議に基づき予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入 支出することができる、収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
3 前項の書類については、主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供する ものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書 類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定期社員総会の承認を 受けなければならない。
(1)事業報告 (2)事業報告の付属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 第1号の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定 款及び社員名簿を主たる事務所に備え置く。
(1)監査報告書 (剰余金の不分配)
第37条 当法人は、余剰金の分配を行わない。 (解散) 第38条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
3 分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。 (残余財産の帰属)
第39条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、 当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与 するものとする。
第8章 附 則
(初年度の事業年度)
第40条 当法人の最初の事業年度は当法人の成立の日から令和3年3月 31 日までとす
る。 (設立時役員等)
第41条 当法人の設立時役員は次のとおりである。 設立時理事 天野 工
設立時理事 杉原 淳 設立時理事 田邊 靖雄 設立時理代表理事 天野 工 設立時監事 小岩井 伸悟
(設立時社員の氏名又は名称、住所) 第42条
設立時社員 天野 工
設立時社員 杉原 淳 設立時社員 田邉 靖雄 設立時社員 小岩井 伸悟
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決
権の3分の2以上の多数決議を得て変更することができる。 (法令の準拠)
第44条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法 律その他の法令に従う。